11/05/22 15:51:52.10 3Fp90xk80
>>383
>ま、給与の差押は手取り金額が相当の額面でなければできないことになってるから、
なんかこの間違いよく見るんだが、どこから出回ってるんだ?
民事執行法 第152条
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分
(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)
は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
なので、どんなに給料が安くても4分の1は差押可能。
相当の額面の人はそれ以上に差押可能、という関係が正しい。