11/05/15 16:33:59.00 vzqFOCWL0
>>333
届いたのが「裁判所」を差出人とする「特別送達」であるのなら、あなたを被告として訴訟が提起されたことを意味します。
訴えの提起の段階で時効は中断しますが、まだ債務名義にはなっていません。
あなたが答弁書なり期日に出廷するなりして訴内で和解するか、出頭せずor和解不成立のため判決が出されるかして、
これら和解なり判決なりが確定した段階ではじめて債務名義になります。
債務名義となった債権の時効期間は、確定日の翌日から10年。以後、弁済なり債務承認なりがあるごとに、当該行為の日から10年間。