11/05/01 12:57:52.35 gLcQ4/O50
>>278
ID:4tm20DqhO はシッタカなので相手にしないように。
まずは異議申立。そうすれば通常訴訟に移行するから、訴訟のなかで債権者と和解の可能性を探ること。
支払督促は発付後に債務者がそのままそのまま放置すると、債権者が仮執行宣言の申立をする。
仮執行宣言が付いた支払督促正本が債務者あてに送達されると、元本+完済までの約定利息+損害金の全額が債務名義になってしまう。
仮執行宣言つき支払督促の時効起算日は、確定日から10年。
10年間の隠遁生活に耐えられる自信と確信があるなら、一切の法的措置を無視って選択肢もあるんでしょうが。