11/04/10 12:49:26.41 0d/poyV20
( ´∀`)>>148良かったり悪かったなのですよ、有効にするには下記なのです。
「譲渡人が通知しない場合」
↓
「債務者から、債権譲渡について承諾があれば、譲渡人からの債務者への債権譲渡の通知をしなくてもいい」(民法467条)
それと、「民法467条で指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。」なのです。
それと一応ですが「債権譲渡の承諾」は「債務の承認」を意味するものではないのです。
あとは自分で考えなさいなのです。
僕的にはこのスレ的には和解する必要はないと思うのですよ。残念残念なのです。