11/02/25 17:53:15.40 wl0Zvm700
>>968
とりあえずざっと読んだ感じで
第1準備書面
・みなし弁済の主張はめんどいからしないよ
・悪意の受益者について
17条18条の記載がされたATM明細書を交付できるようにシステム構築やってきたよ
全取引で17条18条の記載がされてたって証明すると数百枚も書類出すし、裁判所もその審理が大変でしょ?訴訟経済的にもマズいよ
まぁ記載したって書証は探してみたけど、なかったけどね!仮にあって提出しても「やっぱり悪意と推定される」と判断されたら嫌だよ
だから交付出来るような業務体制を構築していたことを交付してたって証拠にして、
原告が「交付されてない」と証明出来なかったら「交付してた」という事にしてよ
・現存利益
法人税で払った分は減額するね
その計算書は第2準備書面見てね
第2準備書面
現存利益の計算書がずらっと
最後に「表の通りに超過利息もらって、こんだけ法人税払ったから、現存利益はこれだけだよ、だからこれだけしか払わないよ」