【ADR】アイフルから金を取り返す19【成立】at DEBT
【ADR】アイフルから金を取り返す19【成立】 - 暇つぶし2ch878:名無しさん@お腹いっぱい。
11/02/19 17:12:28 nz/imA+o0
>>877

悪意の受益者であることに反論、主張する。
=悪意の受益者の場合の過払い金利息がいつから
 なのかを主張する。

>>807 +↓

過払い金につき貸金業者である被告は、計算上元金が消滅し過払いが発生した時点で
悪意である。
ゆえに過払い発生から悪意の受益者として年利5%の過払い利息を支払う義務を負う。

あなたが反論しようとしている

請求書はxx年xx月xx日に送付しており、提訴後第一回口頭弁論の日
まで1ヶ月以上の時間があったにもかかわらず、
さらに時間が必要というのは納得できない。

はあまり意味がないと思われます。

それよりも準備書面最後に
原告は被告から具体的な主張、立証がないのであれば
早期の判決を求める。と記載すればよいです。


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