【ADR】アイフルから金を取り返す19【成立】at DEBT
【ADR】アイフルから金を取り返す19【成立】 - 暇つぶし2ch807:名無しさん@お腹いっぱい。
11/02/16 18:21:10 CGcmWO2M0
>>801

1回目の準備書面ならこんな感じでOKだと思うよ。
第2.被告の主張第2,「悪意の受益者ではないことについて」,争う。
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,
過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,
原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を
超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと
弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると
判断していただけでは,善意と言うことはできない。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を
具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善意と言えない。
みなし弁済が成立しないときは特段の事情がない限り悪意の受益者と推定される。
特段の事情を主張するなら17条18条書面を交付した事実を個別具体的に
主張立証する必要がある。被告はそれを放棄しているので,
みなし弁済の適用を受けないのであることから当然,「悪意の受益者」である。
一般に不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を
基礎づける事実につき,これを認識している場合には,
当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,
そのことは結論に影響を及ぼさない(法の不知はこれを許さず)。

以上のことから、被告は、悪意の受益者であり,過払金が発生した時点から
5%の利息を負担する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)



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