11/02/10 14:25:17 mGbWVf4C0
俺の場合も全く同じ答弁書が届いたので、利息の起算点だけ最高裁判例をつけて
反論しておいた、そのせいかどうかは判らないがそれについて、あとから届いた
準備書面でアイフルから利息の起算点の主張はなかったよ。ちなみにその準備書面での
アイフルの主張は
第一、みなし弁済の主張は行わず利息制限法所定利率での再計算に同意することについて
第二、被告会社は悪意の受益者ではないことについて
第三、被告は悪意の受益者ではないことから、原告被告の取引を利息制限法所定利率に
引きなおす際、不当利得から現に利益の存在しない部分は返済金から控除して過払い金
の有無及びその金額を判断すべきことについて
第四、まとめ
第五、結論
という内容でした。