11/02/08 19:21:00 qFA3Gt150
( ´∀`)>>981基本:最初の期日に原告が欠席して、被告が出席した場合で
被告が審理を望まない場合は、弁論しないで退廷した場合として「休止」になるのです。(民訴法93あたり)
上記の場合、1ヶ月以内に期日指定の申し立てをしないと「訴えの取り下げ」があったとみなされるのです。
僕も1回ありましたが、後日原告から「期日申し立て」がありましたけど、僕は更に「期日の変更申し立て」をした
結果、結局後日実際の「取り下げ」になりましたなのです。
あなたの場合も多分、後日新たな「期日指定の呼出」が届くと思いますなのです。
それでもまた「訴訟」は起こせますよなのです。