11/06/16 00:11:13.97 dRYwueUp0
>>813
以下、相続放棄するかどうか判断がつかない相続人を説得する
ことになった時のために
死亡から三ヶ月経過後に内容証明を送る業者もいるみたいだから
気をつけてね。
最低限、故人の信用情報を照会しておくべき
場合によっては、家裁に申し出て熟慮期間として3ヶ月を
延長してもらうことが認められるかも知れません。
最悪、期間が終了してから借金の存在を知っても裁判所に救われる
可能性もあります。
いざとなったら相続に詳しい弁護士のところに駆け込め
参考
URLリンク(www.seseragilaw.jp)