11/01/13 01:12:47 vWdic1Te0
>>711>>718
それはね、ちと微妙かもしれないけど、和解後過払い発生までの金利は0で主張することも可能でしょう。
①利息制限法は、片面的強行法規と呼ばれています。
これは、双方の合意について、借り手に有利な面は尊重されて、不利な面について強行法規が働く、と解釈されるのです。
②すなわち、整理するとこうです。
和解には確定効があり、合意した条件は原則的に覆すことができません。この部分で、金利0を主張します。
③次に、和解で決まったことでも、>>710にあるとおり、利息制限法の強行法規が働く部分は、無効とされます。
そこで、片面的強行法規である利息制限法で引き直しをし、金利0の部分は0で引き直す、という方法があると思います。
なにぶん、私もあまり触れたことのない事例なので、この解釈でよいと思いますが、ほかに詳しい方がいたらフォローをお願いします。