11/01/26 01:35:45 rj1urf4a0
>>593>>595
だから、債務名義有りと無しの状態での和解内容って違うでしょ?ってことです。
そもそも、相談者のおかれている状況がわからないのに、いきなり>>583の回答ってどうなのかと。
>>594氏も書かれているように給与差押や、アイフル・CFJのような不動産担保で借入している場合なら抵当権実行されちゃうでしょ。
弁護士相談って、こういう様々な置かれている状況を勘案して、ベターな選択肢を示してくれるところがメリットあるのではないかと。
特に、給与差押は照会が来るだけで勤務先解雇されかねないからね。