11/01/14 08:06:48 hoq2At1M0
私も自己破産検討しているんですが、
免責不許可にあたるんじゃないかというのが1点あります。
免責不許可事由の中に
「自己破産の開始決定の一年以内に支払い不能であることを隠して借金をした場合」
というのがありますが、
私は昨年の3月いっぱいで会社をやめ失業保険と退職金で暮らしていたのですが、
すぐ再就職できると思い、再就職すれば報告すればいいと思って、会社をやめたことを
サラに報告しないままにしていました。
無職の時期の4月末に、
会社をやめたことを報告しないまま1度だけ3万を借りましたが、これが上記の不許可事由に
あたるのではないかと思っているのですが、失業保険もしばらく続くし、
退職金も入っていたので、そのときは将来支払不能になるとは思っていませんでした。
結局現在は再就職してますが、
収入が大幅にさがり返済できず、新しい勤務先は今も報告していません。
現在3社に借金があり、去年の12月末の支払い分から滞納している状態です。
昨年6月の総量規制からは返済のみでした。
もしこの件が不許可事由に該当するとしても
「自己破産の開始決定の一年以内に」とあるので、
最後に借り入れした去年の4月末の1年後の今年の5月以降に破産手続き開始すれば
この件は問題にはならないのでしょうか?