11/01/13 22:16:00 UmFwkjJz0
>>412
民事再生法の第二十五条の二に、以下の文がある。
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
この「係属」という単語を「破産手続きが終わるまで」と読むのか「破産手続きの終了後も」と読むのかは解説できる人の登場を待ちたい。
とりあえず弁護士と相談して、免責不許可になりそうなら最初から個人再生にしておいたほうが余計な弁護士費用を払うこともなくスムーズにいくと思う。