11/01/08 11:10:39 yRkdsPbi0
( ´∀`)>>339基本貸借の契約では当たり前のように「期限の利益の喪失」を設けますなのです。
しかしながら、「期限の利益を喪失」させて「一括請求」したところで現実回収は不可能なのです。
しかも、「任意整理」は債務名義では有りませんので、かたちだけの正当な請求権すらないのです。
もうお解かりだと思いますが、上記のようなケースは債権者が著しく不利なのです。
お利巧さんな債権者は「期限の利益は喪失させない程度」に脅してながら騙し騙し請求するのです。
別に落ち込んでも仕方ないのですよ、そうなるのは「任意整理ではなく、自己破産」が相当だった
無理な整理プランだったのですよなのです。
払う気が気があるならば勝手に1000円でも振り込んで知らん顔しとけばよろしいのです。
>>348(笑)