必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室98at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室98 - 暇つぶし2ch159:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/21 12:56:16 7qdXQrXn0
>>157
それ、土地管轄だが、民法484条により、原告の住所地を管轄する裁判所。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch