必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室98at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室98
- 暇つぶし2ch157:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/21 11:34:32 NR3NHT5z0
>>154
民事訴訟法4条1項
訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
要するに相手方の住所地が基本。ただし同法5条に例外あり。
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