10/12/15 16:01:35 7vkXbPVL0
>>552
>>553
俺の友だちは昔の銀行券をいくつも持っているのだが、三井銀行発行の一円札とか三菱銀行発行の一円札など、変り種がある。
今は日本銀行だけが銀行券を発行できるのだが、昔は兌換券だったから、そんなことが出来たわけだ。
すなわち、金(きん)そのものがお金(おかね)であり、金(きん)そのものを持ち歩いたり、やり取りするのは、ろくなことが無いので、
金(きん)を銀行に預け、「この人は、金(きん)を持っていますよ」という証明書としての紙幣が発行されたわけだ。
それで、兌換券だから「この紙幣を持参した者には、金(きん)○○匁を渡す」などと書かれていた。
だから、銀行に金(きん)を持って行くと純度と量目を測って、その場で金貨も作ってくれた。
三菱銀行かどこかで作ってもらった1円金貨が我が家にも有るよ。
だから当時の銀行券は、日本銀行券も含めて有価証券だったわけだね。
でも今は兌換券じゃなくて管理通貨だから、紙幣=お金(おかね)として考えることにしている。
本来、お金(おかね)は人間が作り出した制度によるもので、形も何も無いから、これでは不便だということで、
証明書としての貨幣が作り出されたわけだ。今でもその性質は有るけどね。
ただし、一々裏書などしていたら面倒臭いし、すぐに裏書が一杯になってしまうので、紙幣は無記名式となっている。
だから今の時代は、紙幣を物理的に所持している者をお金(おかね)の正当な持ち主とみなすという法律の規定により、
純金はお金(おかね)ではなく、紙幣は有価証券では無いことになっている。
他県の事情は良く知らないが、東京都でも昔は、装飾を施したボールペンが1万円とか、
うんと昔は、ストッキング一枚一袋が千円とか50グラムの小豆入りの袋が千円とか、それ自体にはほとんど価値の無いものが使われていた。
これは「証明書」だから有価証券ということになるのね。したがって景品としては違反になる。
もちろん、金の板だって、パチンコ店に還流したら賭博罪になってしまう。
でも貴金属店でお金(おかね)に換える人が意外と多かったので、それをたてに取って法律はクリア。
ただし、貴金属店でお金(おかね)に換えたほうが買取所より高く売れたのでパチ業界は量目を減らした。こうなると微妙だね。