10/12/15 01:05:52 X87dCh450
>>544
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、
一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
店内の換金所だけでは風適法(景品の提供方法)違反にしかならない。
賭博罪を立証するには賭けているものが「一時の娯楽に供する物」で
ないことを立証する必要がある。
これは実際に換金しなくても、何万円ものリターンを期待させ
るような広告で射倖心を煽った時点で成立する。
もしもここをつけば警察も必死で抵抗すると思われますが、
パチ屋が客に確変一撃で何万円ものリターンを期待させていると
ぜひ実証してくれ
応援する。