11/02/03 00:16:34 Un9YPOFIP
>>693
あんた何いってんだ?
そんな司法書士はいない。闇金は刑事罰。いってること理解できる?
平成20年6月10日最高裁第三小法廷判決
1.ヤミ金は反倫理的不法行為
①著しく高利の貸付けという形をとって元利金等の名目で違法に金員を取得する行為
②これによって多大の利益を得るという目的
という事実があれば、反倫理的不法行為に該当します。
「騙したわけではない」とか「酷い取立てはしていない」とかは、関係ありません。
2.ヤミ金には元本返済不要
ヤミ金が貸付けとして交付した金員は反倫理的行為に係る給付であり、不法原因給付に該当するので、ヤミ金からの不当利得返還請求は許されません(民法708条)。
3.元本を控除せず全額を賠償すべし
被害者が貸付けとして交付を受けた金員は不法原因給付によって生じた利益であるから、損益相殺などの対象として損害額から控除することは許されません。
ここでも、「騙したわけではない」とか「酷い取立てはしていない」とかは、関係ありません。