11/01/21 22:58:37 Tf5j4Yml0
>>950
>>941みたいなこともあるんだけどさ、要するに弁護士としては受任通知出せば
騒ぎは収まって、仕事に集中できるでしょ、その間稼ぎなさいよという意図がある人もいれば、
本気で忘れている人までいるのね。
たとえば自営業の場合、督促や裁判が止まるってことは落ちついて仕事ができて、
しかも、時間が伸びれば管財でものが抑えられることも引き延ばされるわけで、
戦略の一つ、サービス精神の表れという場合もある。
しかし、訴訟を起こされた場合はどっちに転ぶかわからない。
一応、すでに破産手続き、弁護士の裁判官への面接が始まっていれば(終わっていれば)
起こされた訴訟で敗訴したところで、財産はきっちり公平に分配されるのはずなので、
強制執行や仮執行はされない(勝手に持っていったり、差し押さえたら、法律に反する)はずだと思うよ。
弁護士に確認してみ?
ただ、全般的眺めていて、自己破産にしろ、過払いにしろ、金融業者、弁護士、裁判所
全部がごたごたしている。こんなに進まないことが多いと本当に法治国家なのかと不思議に思うぐらい。
訴訟ごとに関しては恐らく地裁が大混雑しているみたい。
簡裁はがらがらなんだけど、地裁に集中し、でも裁判官、書記官などの人員は簡裁にも確保しないと
いけないので、人海戦術がとれない、オーバーヘッドが多い状況と思われる。
また、刑事が地裁でたくさんおきた場合は簡裁の人員も応援に行っているみたいだが、
民事と刑事でもかきねがきっちりあるみたい。
結果、地裁の民事は一番混雑していて、その処理、他の案件に弁護士が忙しいと
放置され放題に陥る可能性もあるが、伸びて困ることがないかだけ押さえておけば
のんびり待つのも、その間に稼げるだけ稼ぐのもありかと。
管財だったら、あんまりものもっていると買い戻し費用もかかるし、その間にためておこうかぐらい思えればいいんじゃない?