11/01/12 11:14:03 +ElOuFog0
あまりいいことではないが、管財になっていない、なりそうもないなら、
その名義はあくまでも体裁的なもので実質母親のものだから、母親が持っていればそれでいいだけなのでわ。
ただ、借り先の中にその預金の銀行のグループがあると、
建前上個人情報保護法があっても内部で知られる可能性は高いから
弁護士に正直に話したほうがいいだろう。
たとえばプロミスの借金、三井住友の口座。
ニコス、アコムの借金、三菱UFJの口座など。
免責後の異議申し立てで財産隠しが発覚した場合はその弁済をするだけではなく、
他社の免責すべてを含めて取り消しになるのだから150万の赤字になる。
どうしても危険を冒したいのなら、母親にあなたが委任状を書いて、
銀行の名義を母親のものにするということもできると思うけどね。
かなり危ないと思うけど。
もしくはどのみちその預金通帳から母親はお金を引き出せるのだろ?
母親が使ってしまうという手もあると思うが。
弁護士にまだ破産手続きをお願いしていないなら、
弁護士は基本もうけのために破産をすすめるということを念頭に置いて、
債務整理ですっきりしたいという気持ちは分かるが、あなたの神経では債務整理のほうが負担が高いかもしれない。
本来であれば350万に対して200万の弾があるなら、
弁護士を頼まずに、個人で各債権者に交渉、
これだけの額なら払えると下げてもらう、延滞利息カット、過払い請求をするのが順当だと思う。
サラ金相手に長く借りているなら、まず簡単に解決するはず。
破産にした場合、弁護士費用を払っても200万もあると管財、小額管財になってしまい、
あなたが予想しているより、長い期間の破産手続きの闘いになる。
したがって、個人的お薦めは任意整理。しかも分割ではなく、弾を使って、減額一括返済で片づける。
そうすれば早く、気分もすっきりするだろう。