10/12/29 23:52:19 RY5tJutb0
>>741
弁護士に受任して貰ったら過払い金の計算やらでそれなりに
時間がかかるからそれまで必死に貯金しておき、
個人年金分の70万円を管財人に支払えばおそらく
大丈夫かと思います。
あくまでこの辺は管財人の裁量によりますが。
退職金は742さんが書いているとおり8分の1が20万円以下
なので財団に入れる必要はないが、20万円以下である事を証明する
書類(退職金計算書)が必要。
会社の就業規則に退職金規定や計算方法が書いてあると思うので、それを
コピーし、自分で計算書を作ればOK。(あくまで自分はそうだった)
で、今回の場合は個人年金があるので、借金の原因はともあれ
管財になる可能性が高いです。
あと借金の原因は?
浪費やギャンブルなら尚更管財かと思います。
管財人の言う通りにしていれば免責はおりますので
安心して下さい。
個人再生も良いですが、そこまで借金が膨らんだ以上、
一度人生をやり直す意味も兼ねて破産したする事を
お勧めします。
あと管財の場合は管財人への予納金として20万円が必要です。