10/12/29 14:58:50 Lg7Yc7H50
>>741
退職していない場合には、退職金見込額の8分の1を原則として破産財団に組み込みます。
現時点で退職するとしたら退職金はいくらになるのかを、職場に計算してもらい「退職金計算書」を作成してもらいます。
ただし、退職金の見込額の8分の1が20万円未満の場合には、退職金を破産財団に組み込む必要はありません。
「公的年金」が、差押え禁止財産であるのには、法律上の根拠があります。
「個人年金保険」は、私人個人と私企業である保険会社との契約です。
私人間の契約で差押え禁止財産を作ることはできないので、差押え対象の財産になります。
つまり、破産すると財団にとられます。
具体的には、管財人が解約して解約返戻金を破産財団に算入するか、管財人が希望者に保険契約を解約返戻金相当額で売却して、代金を破産財団に算入します。
ただし、解約返戻金が他の保険と合計して20万円を超えなければとられません。