10/12/21 00:11:35 S40wqC4x0
>>639
難しいよね。
買った以上は抽選日が当選の事実を知ったこととみなされるのか、
それとも実際に当選の確認を取った日が返済能力が発生したとみなされるのか。
どちらにせよ、換金期限まで当選を確認しないのがいいと思うけどね。
万が一換金期限を過ぎて気付いた場合は確実に債務返済能力は無かったとみなされるだろう。
まずいケースは返済処理の可能な時期に当選の事実を知った、換金した場合だろうね。
これは完全に公務の執行を妨害する意図がある裁判の処理の妨害になるだろう。
当った額が返済に十分に足りるなら払ってあげたらいいと思うよ。
ただ、弁護士を通しているなら、破産を停止、取り下げさせて、
和解交渉で全額返済する代わりに信用情報をきれいにさせるとか
できないか聞いてみるのが一番平和でいいんじゃないだろうか。