必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室97at DEBT必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室97 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:名無しさん@お腹いっぱい。 10/11/15 16:26:26 GNftAj0p0 >>598 貸金業法では「全部の弁済を受けた時、遅滞なく受取証の発行(銀行振り込みを除く) と債権証の返還をしなければならない」 受取証の場合、銀行振り込みで取引は「本人が請求しなければ発行しなくてよい」 債権証は本人の請求有無に関わらず、遅滞なく返還 返還しない場合、業法違反になる 完済の証明は「債権証の返還」と同じなので、債権証の返還は受けてるんじゃないの? 601:名無しさん@お腹いっぱい。 10/11/15 16:54:25 0gStFxleO ちょっとした疑問なんですが、過払いとか色々起こってるのに今も29%とかから下げてくれない業者ってのは何か意味というか意図があるのでしょうか? 602:名無しさん@お腹いっぱい。 10/11/15 16:56:55 0gStFxleO >>601ですが… >過払いとか色々起こってるのに(世間では) 603:名無しさん@お腹いっぱい。 10/11/15 17:15:40 GNftAj0p0 >>601 グレーゾーン金利を認めていた時期に契約したものだから有効と考えてる業者が いるんじゃないの? 利息制限法では「そもそも罰則がない」 罰則があるのは「出資法違反」この出資 法では2009年まで29.2%の法定金利が上限だったので、平成19年の契約まではこの 29.2%を主張する業者が多いという事 現在の出資法での上限は「業として行う場合20%以下」でなければ刑事罰の対象となる 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch