11/09/30 20:06:05.65 Vq3A3zKZ0
こんな引き伸ばし上告しかもう消費者金融打つ手なくなったんだな
プロミスは三井住友銀行の完全子会社になるから利子5%の貯金だなw
消費者金融大手のプロミスが子会社の業務を引き継いだ際、既に発生していた過払い金債務も承継
したかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は30日、子会社との契約上、承継があったとする
借り手側有利の判断を示した。
その上で、プロミスへの過払い金返還請求を退けた二審判決を破棄、返還額算定のため審理を東京
高裁に差し戻した。
判決は、両社の契約は顧客との債権債務に関する争いをプロミスが引き受ける内容だったと指摘。
プロミスは、子会社の顧客にもこうした内容を示して取引を切り替えるよう勧誘していたとして、「債権
債務の承継で合意していたと解釈するのが相当だ」とした。
ソース 西日本新聞 2011年9月30日
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)
86:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/30 21:37:38.78 vhcSntAu0
すいません。過払い請求しようと思うのですが
最初は業者に電話して取引履歴を送ってもらうよう言えばいいですか?
87:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/30 21:49:15.41 Vq3A3zKZ0
>>86
そうです。次からこっちに書いてね
過払い金初心者スレ95社目
スレリンク(debt板)
88:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/01 18:12:31.90 jS/RyhPD0
いわゆるブラックリストに事故情報があるのを確認。ところが引き直し計算すると過払金が2年前に発生し、以降過払状態、要するに債務がない状態にも拘らず、
事故情報が掲載されている。係争中の業者も過払状態にあったことを認めている。こういう状況で、信用毀損をネタに提訴する論理、判例があれば教えて下さいませんか?
煮え湯を呑まされたようで、意趣返しはきっちりしようと思うので、よろしく。
89:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/01 21:16:54.57 FPEXcDpJ0
信用毀損ネタに、なにを請求するんでしょうか?
それによって法的構成や方法が違ってくるんでねえかな
90:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/01 22:21:47.33 WmJjbuMJ0
慰謝料かな。
91:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 10:08:18.48 eroY5rz40
過払金返還請求すると告げたらサラ金から送付の約定書にこんな一文。債務があるとの前提。
「利率が利息制限法第一条に規定する利率を超える場合は、超える部分について債務者に支払う義務はないものとする」
これって、利息制限法による引き直し計算で過払金が生じても返還しないとの違法な記述じゃないの?。
ちなみに商品代の債務があるけど、過払で相殺しても50万円超ほど請求できる。こういう場合の業者への対策、金銭を求めることは可能と思うが、名目は損害賠償?慰謝料?
92:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 12:31:21.11 8F/kiIjT0
あくまで過払い分50万円につき、不当利得だろね。
でも、その一文の債務者は貸主・借主どっちのこと言ってるのかな?
仮に貸主=債務者(過払い利得所持者)と考えた場合でも、利息制限法は
強行法規なので、その一文は無効ということになる。
93:豚マスク
11/10/02 17:39:00.71 IvKt+9u40
こんぬつは
94:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 18:34:19.87 91PuXXvq0
92
債務者とは借り手=つまり自分。強行法なので無効なのは承知しているが、それでは業者への請求理由がなくなる。
こういう架空請求した業者に懲罰を加え金額を請求をする名目と論理、法的根拠があると思うが?_いかがですか。
95:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 20:10:42.42 8F/kiIjT0
日本では懲罰的損害賠償認められてないよね。
信用情報に間違った記載されたことを原因として慰謝料認められたケエス
あるみたいだけど、おじさんのケエスで認められるかは別問題だよね。
URLリンク(ameblo.jp)
故意または過失により・・・ってやつですね。民法709および710
上記記事と、条文読んでみてちょ。
このあたりは豚マスクが詳しいわね。うふふ。
96:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 20:13:39.96 PkwQVAjO0
危機に瀕する日本: 日韓紛争概説 文化略奪と歴史歪曲に関する一考察
「韓国は、日本をコピーしまくり」動画
日本語版
URLリンク(www.youtube.com)
英語版
URLリンク(www.youtube.com)
97:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 20:17:27.97 8F/kiIjT0
ついでぬ書くと、上記記事のケエスでは、「誤情報を記載されたために
住宅ローンの審査が通らず・・・」とあるよね。これの精神的損害として
10万円の慰謝料認められとる。誤情報が即、精神的損害でないところが注意点たね。
おずさんも住宅ローン申し込んでみればええたろ。たぷん通らないから。
すかす、実際の訴訟ては、住宅ローンが通らなかったことと、誤情報の
因果関係を原告が証明せねぱならんど。
98:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 20:25:17.54 8F/kiIjT0
>>94
ごめん、記事がごっちゃぬなておるわ。すまそん。
ちと出かけるのでまた後で書く。ごめんね。
99:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 22:31:27.84 iDyPXQ1d0
懲罰できないか。。。。。
100:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/02 22:52:26.27 8F/kiIjT0
>>94
こりは平成21年9月?日最高裁判決だよね。不法行為スレだわね。
あっちのスレで話するのが適当だと思うわよ。
自称帝王、野良っちくん出てきてくれると思うよ。ははは。
101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/03 15:34:12.01 lfydwBLz0
>>91
勘違い。
>「利率が利息制限法第一条に規定する利率を超える場合は、
>超える部分について債務者に支払う義務はないものとする」
債務者=>>91には、制限超過利息の支払い義務はない
と当たり前のことを言っているに過ぎない。
102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/09 11:10:19.22 Zs6rfOh30
目を背けるのか?w
103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/13 18:42:30.27 Mc23Cwqa0
満たされない思いw
104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/28 14:52:37.31 8apQD9Ie0
過払い金の時効は10年なので、時効にかかっていないのであればOKだと
105:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/28 17:56:38.98 Vjuvybkw0
>>104
正確にいうと、そうではない。
既に取引き履歴を入手している場合で、途中で解約等のない場合は開示されて履歴全部が一連なので請求対象になる。
10年時効というのを狭く、限定して記述すると誤解をうむ。