11/10/02 10:08:18.48 eroY5rz40
過払金返還請求すると告げたらサラ金から送付の約定書にこんな一文。債務があるとの前提。
「利率が利息制限法第一条に規定する利率を超える場合は、超える部分について債務者に支払う義務はないものとする」
これって、利息制限法による引き直し計算で過払金が生じても返還しないとの違法な記述じゃないの?。
ちなみに商品代の債務があるけど、過払で相殺しても50万円超ほど請求できる。こういう場合の業者への対策、金銭を求めることは可能と思うが、名目は損害賠償?慰謝料?