11/10/02 22:52:26.27 8F/kiIjT0
>>94
こりは平成21年9月?日最高裁判決だよね。不法行為スレだわね。
あっちのスレで話するのが適当だと思うわよ。
自称帝王、野良っちくん出てきてくれると思うよ。ははは。
101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/03 15:34:12.01 lfydwBLz0
>>91
勘違い。
>「利率が利息制限法第一条に規定する利率を超える場合は、
>超える部分について債務者に支払う義務はないものとする」
債務者=>>91には、制限超過利息の支払い義務はない
と当たり前のことを言っているに過ぎない。
102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/09 11:10:19.22 Zs6rfOh30
目を背けるのか?w
103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/13 18:42:30.27 Mc23Cwqa0
満たされない思いw
104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/28 14:52:37.31 8apQD9Ie0
過払い金の時効は10年なので、時効にかかっていないのであればOKだと
105:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/28 17:56:38.98 Vjuvybkw0
>>104
正確にいうと、そうではない。
既に取引き履歴を入手している場合で、途中で解約等のない場合は開示されて履歴全部が一連なので請求対象になる。
10年時効というのを狭く、限定して記述すると誤解をうむ。