10/09/23 22:57:07 iQEZhGUj0
自家用車について判例もあるからもう一度頑張ってみては?
自動車を借りて通院していたら「保護を止める」といわれました。
国は、生活保護世帯の自動車保有に対して異常なほど敵視するとともに、厳しく規制しています。
山間僻地か障害者が利用する場合など、保有を容認する場合をきわめて限定しています。
そして、いわゆる所有だけでなく借用もダメという立場です。
生活保護の現場をしばっている厚生労働省の問答集は「遊興のために
しばしば車を乗り回すようなとき」は借用であっても生活保護を停止もしくは廃止することが適当としています。
これは、本来就労して努力すべきところ遊興しているわけですからある意味では当然です。
車を使っている理由について、「遊興」ではなく、公共交通機関が不便であるとか、
通勤や通院のために必要であるとか、具体的な理由を挙げて福祉事務所と交渉してください。
「車の使用禁止に違反した」として生活保護を廃止した事件について、裁判所は違法だとして勝たせています。(福岡・増永訴訟)
一部省略 ソースURLリンク(www7.ocn.ne.jp)