10/09/15 02:36:01 n7voJlcaO
>>74さん、レスありがとうございます。
私が考え過ぎなのかもしれません。
はい。その都度契約したわけではないです。
クレジットカード(ショッピング含む)契約が「金銭消費貸借契約」にあたるのかと思いまして。
包括契約の意味が分かってないのかもしれません。
分かってないのにwiki丸写しじゃなぁ…と思い質問させて頂きました。
考えてたら、訴状の段階で頭が泥沼化…
例えばクレジット取得日(契約が成立した日)から、
キャッシング枠は0だったとしてしばらくショッピングだけ使う。
途中でキャッシングを申し込んで、いくらか枠が与えられて使い始めた場合とかどうなるのかななど。
私はショッピングとキャッシングを同日に契約したけど、
キャッシングの枠を使い始めたのが遅かったため、
訴状でその辺を具体的に書かないとダメなのかなと。
しつこくてすみません。