10/10/17 21:02:48 jmsTRD120
>>711
基本、>>699の解釈でよいと思うよ。
書き方の問題かもしれないけど。
5%の悪意利息は、不当利得により業者がその分利益を得たでしょ、という意味と、利用者が手元になかった分利益を受けれなかったでしょ、という理由で民法上認められていたのだったかな。
で、それはすなわち利用者の手元に振り込まれる日まで発生すると考えられるので、悪意の受益者704条を根拠として振込み日まで請求できる。
その双方合意で決められた日に振り込まれなかったら、そこからは遅延損害金、という整理でよい気がします。