10/10/02 11:44:57 uqWP5rpX0
>>420
利息制限法に基づく法定金利で引き直し計算したうえでの残債務を支払うというのは、答弁書でしっかり主張しないといけませんね。
過払い金というのは利息制限法に基づいた引き直し計算をした時に残債がすでに無くさらに過払いになっている場合です。
引き直し計算をしてもまだ残債が残っている時は過払いという言葉は使いません。
法定利息超過分というんだったと思います。
1回目は忙しかったら答弁書を出すだけでも良いですが、2回目は必ず出頭しなければなりません。
答弁書も出さずに出頭もしなければ、延滞利息で膨らんだ約定残債を支払えというような判決になると思います。
不当利得返還請求訴訟で傍聴席にいた時に、貸金請求訴訟で被告が1回目に答弁書未提出で欠席してまして、延滞利息で膨らんだ残債を月々いくらで支払うとかいう和解に代わる決定だされてましたよ。
原告はアイフルなので、さすがに過払いまでは行ってないにしても、法定利息超過分はかなりあったと思います。