10/10/01 00:39:09 ggZvS+IwP
>>394
法律では目的外私用と不正確な登録を禁じています。
3カ月の延滞をしていなかったり、過払いを返還した後も延滞を記載
したままにすることはそれに該当します。
実は法律改正以前から指導の権限はあったけど、罰則が業務停止しか
なかったためにあまり有効じゃありませんでした。
法改正後の指定信用情報機関制度と貸金業者取引主任者制度で担当者
ごとの細かい罰則が使えるようになりました。
[貸金業法]
第41条の20 (業務規程の認可)
3.信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項
4.信用情報の正確性の確保に関する事項