10/10/01 00:13:07 ggZvS+IwP
指定信用情報機関制度はそれができるように作られました。
[貸金業法]
> (業務改善命令)
> 第41条の31 内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の
> 運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必
> 要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機
> 関に対して、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずる
> ことができる。
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
URLリンク(www.fsa.go.jp)
第16条 訂正等(法第26条及び施行令第6条関連)
金融分野における個人情報取扱事業者は、法第26条に従い、本人から、当該
本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当
該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)
を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、
事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの
内容の訂正等を行わなければならない。
訂正等を行った場合、又は訂正等を行わないこととした場合は、本人に対し、遅滞
なくその旨(訂正等を行った場合は、その内容を含む。)を通知しなければ
ならない。
なお、金融分野における個人情報取扱事業者が訂正等を行わない場合は、訂
正等を行わない根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明するこ
ととする。