10/09/11 02:20:53 1YDCpdDw0
>>979
モレの、未開示ありの推定計算のレイクの訴状の抜粋です。
>なお、被告は2度の電話及び個人情報開示依頼書(甲第5号証)による取引経過の開示依頼にもかかわらず、
>昭和**年*月15日乃至平成*年**月1日までの取引経過を開示しないので、
>その間の取引は原告の記憶及び手持資料(甲第2号証)に基づき再現した。
甲第2号証は手持資料(ATM明細票1枚)のコピーで、裁判当日に現物を提示して裁判所が確認。
レイクは、個人情報開示依頼書で「申し込み書」の控えを送って来ましたので、
取引の開始時期とこの推定計算は、争点にはなりませんでした。
(みなし弁済が争点?になったようで。)
結局、訴状記載額での満5+5の満額の360万で和解です。
(振込日での、満5+5からは、マイナス5万です。)
取引履歴の開示請求を何度も行なった証拠を甲号証として添付しては如何でしょうか。