過払い金初心者スレ87社目at DEBT
過払い金初心者スレ87社目 - 暇つぶし2ch834:409
10/09/02 00:34:38 d33QdhKf0
以下、兵庫弁 ((判例検索でお世話になった人も多いでしょ?) の 見解
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
> しかし、司法書士が扱える事件の金額には制限があります。
> 訴訟の目的の価額や、紛争の目的の価額が、140万円以下である必要があります。
> これは、司法書士の訴訟代理権が簡易裁判所管轄の事件に限定されるため、簡易裁判所が扱うことのできる事件(訴訟物の価額が140万円以下の事件)に、司法書士の仕事の範囲も限定されるわけです。
>
> しかし、弁護士には、こういった金額における制限は一切ありません。
>
> よって、司法書士は、金額140万円を超える事件について、代理人となることはできませんし、法律相談を受けることもできません。
> たとえば、200万円の金額を請求する事件については、代理人となれず、
> 法律相談を受けることもできないわけです。
> これに反すれば、弁護士法72条に違反する行為をしたものとして、
> 懲役刑を含む刑事罰に問われる可能性があります。
>
> もし相談の途中で140万円を超える事件であることが判明した場合は、その司法書士は、ただちに法律相談を中止する必要があります。
> また、代理人として交渉中に、請求できる金額が140万円を超えて請求できることが判明した場合、その司法書士は、ただちに交渉を中止する必要があります。
> 中止後は、依頼者が自分で対処するほかありません。
> すなわち自分で交渉したり、代理人となる弁護士を探したりする必要があります。
>
> したがって、140万円を超える事件かどうか分からない場合には、はじめから弁護士に依頼されることをおすすめします。
> 弁護士は取扱うことのできる事件について、金額による制限がないためです。



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