10/09/01 21:40:39 1qrm0ifO0
( ´∀`)>>807
間違い。
第3条1項は訴訟の代理を禁止しているんだろ?
3条1項という若い数字は古くからの規定。。。
まず司法書士全般に訴訟代理を禁じておいて。。。
簡裁代理権の資格のある書士だけ、下のほうの条文で認めているんだろ?
第3条4項、5項
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続
(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。
第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
裁判所に提出する書類なんて相談しないと書けない。