10/08/28 20:01:54 NWpm7dt80
>>744さん
742ですが、すみません。
仰る通りです。
ざっくりですが、こんなものが届きました。
1.賃金業法立法直後の6年以上もの間みなし弁済に関する最高裁判例は存在しなかったこと。
2.平成2年判決はそれまで健全に賃金業を営んでた資金業者の実務を追認する形
の判断(いわゆる緩和説)であったこと。
3.最高裁平成16年2月20日判決(厳格説)以降も17条・18条書面要件の具体的な
規準は示されず、解釈の余地があったこと。
4.最高裁平成18年1月13日判決がそれまでの理解を根本から覆す内容であったこと
5.東京地裁平成18年10月3日判決
6.東京高裁平成19年3月26日判決
7.福岡高裁平成19年12月6日判決
これらの判例から特段の事情がある
8.最高裁平成18年1月13判決以前においては書面要件として記載されていなくても
みなし弁済が成立すると理解されていた項目については記載がなかったとしても、
被告は悪意の受益者に該当しないことについて
9.書面要件ではあるもののリボルビング契約の性質上具体的に記載することが
不可能な項目については具体的な記載がなかったとしても、被告は悪意の受益者に
該当しないことについて
こんな内容です(8割程度)