10/08/13 16:07:41 wmNkDC3T0
教えてください。
楽天から答弁書が届きました。
悪意の受益者の推定について
被告は本件取引に貸金業法43条1項が適用されることを前提に
利息を受理しているのであり、同法が適用されない事態を想定していなかった。
従って悪意の受益者の推定は受けない。
とあります。これに関しては平成19年7月13日判決と、平成21年判決で反論するつもりですが、
その次に
過払い債務と立替金債権の相殺
被告は原告に対して有する立替金債権XX円(証書は追って提出)をもって、
その対等額につき過払金債務と相殺する。
とあるんです。
過払金債務があると認めてるってことは、
みなし弁済じゃない(43条1項適用されず)って認めてることじゃないんでしょうか?
後、対等額につき過払金債務と相殺する。っていうのはそっちの請求額から引くよ~
って意味でいいのかな?
多分遅延利息が付いてると思うんだけど、少額なので認めてしまおうと思ってるんですが、
認めちゃっていいのかな。
相殺の解釈間違ってる?