10/07/15 02:52:19 tsTWY86Q0
>>249
第1回ぎりぎりに答弁書を提出してくるのは、その答弁書への原告の反論を
第2回以降にさせるために、サラが引き延ばし作戦としてやっていること。
本来、答弁書や準備書面は、「相手方が準備をするのに必要な期間をおいて」
提出しなければならないことになっている。
なので、被告が第1回ぎりぎりに答弁書を出してきた場合には、裁判所はそれを
受け付けてもその答弁書に対する原告の反論の準備ができていないということで、
第2回までに準備書面で反論して下さいという流れになるのが通常。
こちらが準備書面を提出する際は、第2回ぎりぎりに出すと、上記と同じ理屈・
逆の立場で第3回を入れられてしまう。
なので、準備書面は余裕を見て早めに出す必要がある。