10/07/09 02:07:36 mACoLjomO
>>143
楽天との取引がどんな形態なのかわからないけど、一般的なリボ払いなら、
最高裁平成19年7月13日第二小法廷判決(民集61巻5号1980頁)
の示す「特段の事情」でいけると思う。相手は17条・18条書面の証拠を
出してきてるとかじゃないんでしょ。
準備書面の目星はたぶんもうついてるんだろうけど、名古屋のところの
URLリンク(www.kabarai.net)
の中の、悪意の受益者のとか。
21年判決を悪用してくる業者もいるので、
この中の21年判決についても含めて書いておけば、確実だと思う。
「超初心者」と言われながら、3社相手に本人提訴とは随分頑張っておられますね。