10/07/08 23:54:18 gwBI+elV0
超初心者です
先々月末3社(アコム480k、楽天70k、山陰455k)相手に訴状を提出し
その1週間後山陰から電話があり450kで和解したいと
また訴えなくても請求書だけで対応したのにとも言ってました(ホンマかなぁ(^^;)
アコムの方は答弁書で約470kの和解案
今の借金を早く返したいので両方の案を受け入れました
それと楽天からも答弁書が届きましたが50kでの和解案で
これは当然受けるべきではないと思ったのですが
悪意の受益者の件で主張があり
悪意の受益者の推定について
被告は本件取引に賃金業法43条1項が適用されることを前提に利息を受領しているのであり
同法が適用されない事態を想定していなかった。従って悪意の受益者の推定は受けない
とあるのですがこれについて反論するには「特段の事情~」って感じで良いでしょうか?
宜しくお願いします