10/05/09 23:00:33 2+BjRpax0
>>95
大体 5.の期間がそれにあたります。
書面決議に付する旨の決定もしくは意見聴取手続をする旨の決定から、一ヶ月ほどです。
それから数日後に、認可が決定します。
再生計画案を提出するまでの三ヶ月間、家計の状況を作成するように言われたと思いますが、
提出するのはそれです。それから認可が決定するまでの家計の状況も提出しなさい、という
ことなのかも知れません。
通帳は、弁済の実施が始まるまでは、弁か司が預かるはずで、そのコピーも確か提出されるはずです。
少額の振り込みなら、たぶん問題にはならないとは思いますが、何に使ったのか、その説明は必要に
なると思います。