11/01/19 10:54:56 MzvtGich0
・債務者の収入が継続的、反復的に得る見込みが無い場合、不認可となります。
・再生計画案の弁済額が最低弁済基準を満たしていない場合、不認可となります。
・債権の総額が調査の結果、3000万円を超えている場合、不認可となります。
・再生計画案が法律に反している場合は、不認可になります。
ただし、補正が可能である範囲なら認可されます。
・再生計画案が実際に、遂行される見込みが無い場合は、不認可になります。
・再生計画案の債権者の決議に不正があった場合には、不認可になります。
・再生計画案が債権者の利益に反する場合には、不認可となります。
・再生計画案に住宅資金特別条項の定めが無いのに、債権者には、住宅資金特別条項を
利用する事を債権者一覧に記載している場合、不認可となります。
どれに当てはまりますか?