10/12/29 23:34:27 y/+puEPm0
田舎って大変だなあ。
本家だの分家だの、親戚が首突っ込んでくるとか。なんかなあ。
発想がいまだに江戸時代以前だもんな。
982:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/29 23:42:53 t2tE7f2D0
>>977
> でもどんな相手であろうと礼を逸してはいかんという考え(すっごい頑固者)で
いいお父さんですね。私もそれは正しいし、いらない摩擦も起こさないと
思います。
ただ、万一自分の大事な方の身内を守らなきゃいけなくなったら
誰に何と言われようと自分の礼なんて生ゴミと一緒に出せますよ。
>>980
詐欺罪の成立要件に
「一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の
利益の処分させるような行為をすること」(欺罔行為又は詐欺行為)
があります。
そして>>959氏の例では
財物の処分をさせたのは金を借りた時点で従兄弟の破産より前
つまり、
財物の処分をさせた時点で相手方を錯誤に陥らせていない
たとえ「最初は返すつもりだった(後で気が変った)」と言われても
詐欺にならないんですよ・・・
(嫌な思い出が)orz
983:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/29 23:45:03 +tRqk3+pP
>>981
分家が頭を下げるせいで
プライドだけ高くなった本家筋っているよ。。。
984:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/29 23:53:26 gtlhmk/r0
>>982
保証人がいなければ貸さなかった、
という事だとどうだか?
あと元の契約に
「保証人が破産したら代わりの保証人か担保だす」
とかありそーな?
985:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 00:02:00 IXXceBs50
>>984
> 保証人がいなければ貸さなかった、
貸した時には保証人がいたでしょ。
> 「保証人が破産したら代わりの保証人か担保だす」
契約書に、たとえ「2ヶ月延滞したら一括請求する」と書いていても
いざと言う時になったそれに強制力を持たせるにはあらかじめ公正
証書を作っておくか貸し金請求の裁判で勝訴しなきゃいけません。
本人が延滞したわけじゃなく、連帯保証人が飛んだ程度じゃ裁判
所に認めてもらうのは無理
986:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 00:13:19 e1Yt606P0
>>985
差押には公正証書か勝訴判決が要る
というのは問題はない
(マンションに担保権、という手もあるが)
しかし「保証人いないと貸さない」なら
保証人破産したと知ればとーぜん
代わりの保証人か担保か契約終了、とくるんじゃ?
破産は官報みればしってるんだしー
そもそも連帯保証人は、主債務者より先に
請求されても不思議ない存在だし
987:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 00:18:07 Ts3sAj2NP
破産で借金が無くなれば返済能力は上がります。
銀行に教えてあげるなら破産する時じゃなく借金を
増やしてる間にするべき
988:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 00:24:06 IXXceBs50
> 代わりの保証人か担保か契約終了、とくるんじゃ?
それに応じないだけじゃ差し押さえはできませんよ。
契約終了しても期限の利益は失わないし次から貸さないだけ
989:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 01:00:17 e1Yt606P0
>>988
最終的には「元の契約にどう書いてあるのか?」と
「裁判所がどう判断するのか?」ですが
民法137条と民法450条から考えて
保証人の破産を原因に、
新しい保証人だす請求されたら、
新しい保証人出さないと裁判負けそうな気がします
ま、どっちを信じるかは、相談者にお・ま・か・せ
988氏が弁護士その他の専門家でなければいいんですが・・・
990:988
10/12/30 01:48:14 IXXceBs50
>>989
> 137条
454条 連帯保証人も446条 保証人の一種で、432条 連帯「債務者」
じゃありませんよ。
991:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 03:13:09 e1Yt606P0
>>990
・・・なるほど、基本的なことしらん人間と
論争してたのか・・・これ以上は時間の無駄
スレたていってくる
992:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 03:16:39 e1Yt606P0
と思ったがスレたて規制だあ
誰かおねがい
スレたつまで雑談現金で
>>993
スレたてお願い
993:990
10/12/30 05:08:53 zvFNYuK10
>>992
私も立てられませんでした>どなたかお願いします。
>>991
たとえ契約書に↓があっても、銀行は判例の無いことで裁判
沙汰に手をつっこみませんよ。
とだけ書いて連帯保証人が自己破産する話は終わりにします。
どうせ保証人をきっぱり断る>>959氏には関係のないとだし
> 平成12年以前の全銀協ひな型より抜粋
> 第5条 (期限の利益の喪失)
> (1)私について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、
> 貴行からの通知催告等がなくても貴行に対するいっさいの債務に
> ついて当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
> 1 支払いの停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社
> 整理開始もしくは特別生産開始の申立があったとき。
>
> (2) 次の各場合には。貴行の請求によって機構に対するいっ
> さいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
> 4 保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
994:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 07:27:28 5YAcFosF0
>>991
紙の上の理屈(しかも読み間違いした)だけで実際の契約に関わったことがない人なんだろうね。
でも>>990の発言を引き出したのは貴方のお陰だ。
それがなかったら、>>985のレスを真に受けて
「な~んだ、連帯保証なんか恐るるに足らんのね」
とか思ってしまう輩が出てしまったかもしれない。
995:990
10/12/30 10:57:12 X8noSz9z0
>>991(=>>994?)
>>990で終わらせるつもりでしたが本当にこれで最後
137条で連帯債務者と連帯保証人の破産を一緒にするのはムリ
連帯債務者の破産と違って連帯保証人の破産で保証に関わる債務が免責される
わけじゃないし債務の弁済として連帯保証人の試算が分配されることはありません。
つまり、この場合連帯保証人の破産は実質的には負債の減少としての意味しかなく、
137条が挙げている期限の利益喪失事由に負債の増大が含まれていないのに、
負債の減少が含まれていると言えるような根拠はありません。
996:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 11:32:13 MrS+Or140
じゃあ●持ちの私が立て来るよ。
まっかせなさーい!
しばしお待ちを
997:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 11:37:57 MrS+Or140
家族に多重債務者がいて泣かされている人のスレ38
スレリンク(debt板)
テンプレ長すぎて挫折。
テンプレを入れたければ>>2以降に皆さんで書き込みどうぞ。
998:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 11:51:22 3ykIkTMX0
>>997
乙梅
999:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 12:30:37 e1Yt606P0
>>997
乙♪
>>994
おほめに預かり光栄です(笑)
ましかし、銀行が保証人なし状態を
放置するとはおもえませんのでねー
>>995
994の文頭から、991とは
明白に別人と読み取れないんですかー
もう議論しても無駄か・・・
1000:名無しさん@お腹いっぱい。
10/12/30 12:34:35 M1YbnSdvP
オタワ。
1001:1001
Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。