【過払い】プロミス~12章~【終盤戦】at DEBT【過払い】プロミス~12章~【終盤戦】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト970:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/22 17:45:55 bxLpzuBB0 ↑>>969に追記 基準になる日は、改正貸金業法の完全施行日の平成22年(今年)6月18日です。 971:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/22 17:54:23 G8B0FpVm0 >>966 少し前にもプロミスがいまだに制限超過利息を 取っているとのカキコがあったけれど,本当なのか? 【貸金業法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html 第十二条の八 第一項 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び 第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号) 第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。 第四項 貸金業者は、利息制限法第一条 に規定する金額を超える利息を受領し、 又はその支払を要求してはならない。 同法第九条 各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定 する金額を超える部分についても、同様とする。 972:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/22 17:54:40 G8B0FpVm0 第二十四条の六の三 第一項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の 業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要が あると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の 方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。 第二項 内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、 第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定 (これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。) に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合に おけるものを除く。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch