【過払い】プロミス~12章~【終盤戦】at DEBT
【過払い】プロミス~12章~【終盤戦】 - 暇つぶし2ch73:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/10 12:14:43 2YqJCDlG0
>>68>>70
それ勘違いしてる。
消費貸借契約の債権ってのは貸金だけど、債務って言うのは、
諾成的消費貸借契約としたところで「貸す債務」なだけで、
ここには不当利得返還債務は入らない。

だから、債権譲渡した場合、譲受側には、不当利得がない場合には
過払い請求を譲受側に請求することはできない。
不当利得がなければ棄却判決。
だから、これを単独の訴訟や、通常共同訴訟でやった場合には、
そちらで勝手に譲渡したんだから、っていうのは通らない。

ただし、これを同時審判申出訴訟なんかですれば、被告を共同にできるし、
それぞれの訴訟も分断されないので、結果としては、どっちかに不当利得があるんだから、
どっちがどのように負担するかはそっちの問題、といいうる。

こういうややこしい状況を避けたいなら、債権譲渡とは別個の法律構成、
すなわち契約上の地位の移転という形にして、不当利得ごと譲渡されたんだ、
ということになれば、譲受人に対して不当利得返還請求ができる。

つまり債権譲渡と契約上の地位の移転は似て非なるものなので、
明確に主張を分けないと敗訴する可能性がある。

最近の金融会社全般に言えることだけど、債権譲渡なら過払いを払わなくて
すむ可能性が高いために、「債権譲渡」という形で債券を他に売っているんだよ。


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