【過払い】アプラス その2【aplus】at DEBT
【過払い】アプラス その2【aplus】 - 暇つぶし2ch84:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/15 23:25:38 avho2lTE0
●080311 大阪高裁 旧マルフク
●大阪高裁 平成19年(ネ)第3428号 不当利得金返還等請求控訴事件(平成20年3月11日言渡)
●裁判官 中路義彦、川谷道郎、久末裕子(9部)
●代理人 井上
●原審 大阪地裁 平成19年(ワ)第7065号

●要旨
◎ 控訴人は,平成17年12月14日開催の臨時株主総会において,控訴人と当時代表取締役を同じくしていた「株式会社マルフククレジット」
(以下「承継会社」という。)に対し
,控訴人の貸金業部門の事業に関する権利義務を承継させる
内容の吸収分割(以下「本件会社分割」という。)を
行うことを決議したとして,異議のある債権者は異議を申述するよう,官報公告をした。承継会社は,本件会社分割により,商号を「株式会社マルフク」に変更した。
◎ 分割後の控訴人の商号は、「株式会社ヴァンテージ・キャピタル・マネジメント・ジャパン」→現在の「株式会社ヴィラージュ・キャピタル」となった。
◎ 仮に,控訴人の主張どおり,本件会社分割について,控訴人の貸金業部門で発生した債務が承継会社に承継される旨が定められていたとすれば,被控訴人らは,本件会社分割後に分割会社である控訴人に
債務の履行を請求できない分割会社の債権者
(会社法789条1項2号)に該当するから,本件会社分割に異議を述べることができた立場にあり,かつ,前記2の請求原因において認定したところによれば,
被控訴人らは,同法789条2項の
「知れている債権者」に該当するから,控訴人は,
本件会社分割を実施するに際し,被控訴人らに対しては,官報公告だけでは足りず,個別の催告をすることが必要であったものと認められる。しかしながら,
本件において,控訴人が被控訴人らに対し,
上記催告をしたと認めるに足りる証拠はない。
◎ そして,同法759条2項によれば,上記個別の催告を受けなかった債権者は,
吸収分割契約において会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できないとされている場合であっても,
分割会社に対して,分割会社が効力発生日に有していた
財産の価額を限度として,当該債務の履行を請求できるので,被控訴人らは,
控訴人に対し,その各請求に係る額について,不当利得返還等の請求をすることができる(なお,本件において,
控訴人が本件会社分割の効力発生日に有していた財産の価額の限度について,主張,立証がないが,いずれにしても,
これにより限定されるのは責任であり,債務の額ではないと解すべきであるので,被控訴人らは,控訴人に対し,
その債務の全額について,その履行を請求することができる。)。
◎ なお、控訴人は、原審口頭弁論期日には1回も出頭せず、控訴理由書の提出はなく,控訴審の口頭弁論期日への出頭もなかった。

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