10/07/10 18:16:13 +eBj7kHo0
>>299
釣りでないことを信じて、以下の通り回答。出典:ウィキペディア
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、
すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。
債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別される。
・実例
債権譲渡がされる実例としては、以下のようなものがある。
1 資金を得るために弁済期前の債権を売却するケース(投下資本の回収)
2 第三者に対する債務を弁済する資金がないため債権で代物弁済するケース
3 信用強化のために債権を担保に供するケース(債権譲渡担保)
4 第三者に債権の取立をさせるために譲渡の形をとるケース
○民法第466条(債権の譲渡性)
1 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。